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改正電子帳簿法対応の会計システム~freeeについて解説!~

2021 11/15

電子帳簿保存法改正まで残すところあと1カ月弱となりました。前回、電子帳簿保存法対応の会計システムについて簡単に4つご紹介しましたが、今回はその中のひとつ「freee」の対応について法改正後の保存条件とあわせてもう少し詳しく解説していきたいと思います。

株式会社ReaLight
改正電子帳簿保存法対応の会計システム4選! - 株式会社ReaLight  早いものでもう11月になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか?10月から緊急事態宣言も明け、少しずつ生活様式が変わってきた方もいらっしゃるのではないでしょうか。...
目次

1. 電子帳簿保存

今回の改正で事前申請が不要になり、保存要件も少なくなりました。

freeeでは全ての国税関係帳簿・書類の作成に対応していますし、freeeを使用して「見積書・納品書・請求書・領収書・発注書」を作成することが可能です。

現在のfreeeでは一番高額なエンタープライズプランのみで保存要件を満たすことができますが、2022年1月以降は全てのプランで要件を満たすことができるようになります。

2. スキャナ保存

次に、紙で受け取った書類の保存、いわゆるスキャナ保存についてです。今回の改正で保存要件が緩和され、導入しやすくなっています。

改正後の保存要件を少し説明すると会計システムでの対応がオススメとなる点は大きく以下の4つです。

  1. 受領してから2カ月と7営業日以内に電子データとして入力する。
  2. 受領してから2カ月と7営業日以内にタイムスタンプを付与する。
  3. 訂正・削除の履歴が残るシステムを使用する。
  4. 「取引年月日その他の日付」「取引金額」「取引先」で検索ができるようにする。

②、③に関してはどちらか一つの要件を満たせば大丈夫です。

freeeではすでにタイムスタンプ機能はありますが、前回の記事でもお伝えした通り2022年1月にアップロードしたファイルの訂正・削除の履歴が残る機能がリリース予定です。これによってタイムスタンプを付す必要はなくなります。

残りの①④の要件については、freeeでは紙で受け取った書類をアプリを立ち上げスマホで撮影してすぐに保存でき、検索機能もすでにありますので要件を満たすことになります。

3. 電子取引データ

今回の改正で一番重要なポイントではないでしょうか。電子取引データは全て電子データで保存しなければいけない、義務となります。

PDFの請求書は領収書をfreeeに取り込むだけでOKです。銀行明細・クレジットカード明細も自動で連携、保存できます。明細データについては改ざんできない仕組みになっていますので、保存要件に対応することができます。
また、前回お伝えしたとおり、発行した請求書等の検索機能を2021年内にリリース予定です。

こちらも2022年1月以降はfreee全プランで使用できます。 freeeの法人版の料金については以下の通りです。

ここまでお伝えしたとおり、電子帳簿法改正以降は freee全プランで対応可能となります。電子帳簿法改正にまだ対応できていない方はもちろん、会計システムの導入・変更を考えている方は良いタイミングではないでしょうか。

もっと詳しく知りたい、ほかの会計システム​について​も知りたいという方は、ぜひ一度弊社までお問い合わせください!


担当:山本 雄三

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